上地流唐手道修武会 湘南修武館 会則

第1章(総則)

第1条 本会は上地流唐手道関東修武会 湘南修武館と称する。(略称 湘南修武館)

第2条 本会は湘南地域における上地流唐手道関東修武会(以下「関東修武会」と称する)加盟道場により組織する。

第3条 本会の事務所を湘南地域に置く。

第2章(目的)

第4条 本会は唐手道の修行を通じ、心身の練磨と技術の向上を図り、併せて会員相互の親睦を厚くし、もって湘南地域における上地流唐手道の普及、発展に寄与することを目的と する。

第5条 本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 指導者研修会
(2) 昇級審査会
(3) 選手権大会
(4) ホームページの運営
(5) 会員相互の親睦会及びレクリエーション
(6) その他本会の発展に寄与すると認められるもの

第3章(会員及び役員)

第6条 本会の会員は、加盟道場を通じ、上地流唐手道修武会 上地流唐手道関東修武会(以下「関東修武会」と 称する)の規定に従い入会を認められた者とする。

第7条 本会は次の役員を置き、その任期は2年として再任を妨げない。なお、欠員補充の時の 役員の任期は、その残余期間とする。
(1) 顧問(若干名)
(2) 館長
(3) 副館長(若干名)
(4) 道場長(加盟道場ごとに1名)
(5) 事務局長
(6) 会計担当(若干名)
(7) 総務担当(若干名)
(8) ホームページ担当(若干名)
(9) 広報担当(若干名)
(10) 会計監査(若干名)

第8条 役員のうち館長、副館長、道場長、事務局長をもって幹部会を構成し、本会の重要事項 につき審議する。

第9条 役員の選任方法は次の通りとする。
(1) 顧問は本会幹部会において、本会会員以外の適任者に委嘱する。
(2) 館長、副館長及び事務局長については、本会道場長の中から幹部会にて選任する。
(3) 道場長については、協会が発行する師範または指導員免許を保持する会員の中から 館長が任命する。
(4) その他の役員については、本会会員の中から事務局長が任命する。
(5) 館長、道場長及び会計監査以外の役員は兼任が可能なものとする。

第10条 役員の担当業務は次の通りとする。
(1) 顧問は本会の重要事項につき館長の諮問に応じ、必要な助言と支援を行う。
(2) 館長は本会を総理する。
(3) 副館長は館長を補佐し、館長の依命を受けその職位を代行する。なお、館長に事故あ るときも同様とする。
(4) 道場長は各道場を統括する。
(5) 事務局長は本会事務を統括する。
(6) 会計担当は本会会計を処理する。
(7) 総務担当は空手衣・防具発注、慶弔対応及び会員名簿管理等を行う。
(8) ホームページ担当は、本会ホームページの管理、更新、問い合わせ対応を行う。
(9) 広報担当は、本会会員へのメールニュース配信、問い合わせ対応を行う。
(10) 会計監査は、本会会計の監査を行い幹部会に報告を行う。

第11条 幹部会は原則として毎年3月、6月、9月、12月に開催し、必要な事項について審議、報 告を行う。なお、必要に応じ、館長及び副館長の協議により、臨時に幹部会を開催でき るものとする。

第4章(昇段昇級審査及び免許)

第12条 本会は上地流唐手道修武会及び関東修武会が定める規定により昇段昇級審査及び必要な免許の申請を行う。

第5章(会費)

第13条 本会会員の月額会費は 3,000 円とする。但し、家族会員については3人目を 2,000 円、4人目を 1,500 円、5 人目以降を無料とする。また、道場長、師範及び指導員に ついては会費を免除し、特別の事情がある者については、館長、道場長及び事務局長 の協議により減免を行うことができるものとする。

第14条 本会会員は、関東修武会が定める規定に従い、入会費等の納付を行うものとする。

第15条 本会会員は、本会が指定する傷害保険に加入するものとする。

第6章(会計及び事業年度)

第16条 本会の会計及び事業年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第17条 本会会計の処理状況については、毎年度末に会計監査による監査を行い、幹部会の 承認を経て会員に報告する。

第7章(退会及び休会)

第18条 本会会員で退会を希望する者は、関東修武会が定める規定に従い退会届を館長宛に 提出するものとする。また、休会を希望する者は館長及び道場長の承認を得るもの とし、休会期間中の月会費を免除する。なお、休会期間は6ヵ月を最長とし、以降必要 に応じて延伸の承認を得るものとする。

第19条 前条に定める休会及びその延伸の申し出が無い場合は、退会希望として取り扱うもの とする。

第8章(賞罰)

第20条 本会の賞罰は関東修武会が定める規定に従うものとする。

第9章(附則)

第21条 本会は本会則以外に会計、慶弔及び旅費規定を定めるものとする。

第22条 本会則は2020年1月1日より適用のこととする。